2024年10月24日
出典:不動産賃貸経営博士
・債権譲渡禁止特約の変更について 2020年4月施行
「債権譲渡禁止特約の変更」とは、契約上の債権を譲渡する際に、その譲渡を禁止する特約(約束)を変更または廃止することを指します。
債権譲渡禁止特約は、契約当事者の間で、債権を第三者に譲渡できないようにする条項です。これを変更する場合、契約者間の合意が必要です。
日本の民法改正(2020年4月施行)では、債権譲渡禁止特約に関する規定が見直されました。この改正により、次のような変化が生じました。
1. 譲渡禁止特約があっても譲渡が有効に
従来の規定では、債権譲渡禁止特約がある場合、その債権の譲渡自体が無効とされていました。
しかし、改正後は、譲渡禁止特約があっても第三者に債権譲渡が可能になり、債権譲渡は有効です。
ただし、債務者は譲渡を受けた第三者に対して履行を拒むことができる権利を持っています。
2. 損害賠償請求権の発生
債権譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した場合でも、譲渡は有効ですが、元の契約相手(債務者)は譲渡者に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
譲渡によって契約相手に不利益が生じた場合、その損害を補填するためです。
3. 特約の変更または削除
特約の変更や削除は、契約当事者間で新たな合意が必要です。
たとえば、契約書に債権譲渡禁止特約が含まれている場合、その条項を変更したい場合は、双方の合意により契約を修正する必要があります。
口頭ではなく、書面での合意を残しておくことが一般的です。
実務上の注意点
契約内容の見直し:債権譲渡をする際は、契約書の条項を確認し、必要に応じて譲渡禁止特約を変更・削除する手続きが必要です。
弁護士などの専門家の助言:特に大規模な契約や重要な債権の場合は、専門家に相談することをお勧めします。
以上のポイントを踏まえて、債権譲渡禁止特約を変更する際は、適切な手続きを取ることが重要です。
2020年4月施行・債権譲渡禁止特約の変更について詳しく解説
債権譲渡禁止特約が付されていても、これまでの民法では、債権譲渡禁止特約が存在していた場合、それば物理的効果があるとされており、債権譲渡は根本的に無効とされていたのですが、改正民法(債権法改正)では、そのような債権譲渡禁止特約が存在していたとしても、債権の譲渡は当事者間(ファクタリング利用者とファクタリング会社の間)においては有効であり、譲受人(ファクタリング会社)が債権譲渡禁止特約について悪意重過失でない限り、債務者(第三債務者=売掛先・取引先)は支払いを拒否できないこととなるのです。
これはこれまでの長年の民法の方針を大変革するものです。
ただ、債権譲渡禁止特約のもともとの目的は、債務者(第三債務者=売掛先・取引先)として、弁済の相手方を固定することへの期待ですので、民法改正により、いきなり、債権譲渡禁止特約のついた売掛債権(ファクタリング対象債権)であっても債権譲渡が全面的に有効ということとなっては困りますので、譲受人(ファクタリング会社)が債権譲渡禁止特約について悪意重過失である場合は、譲受人(ファクタリング会社)に対する支払いを拒否できるという形にしたのです。
こうなりますと、債権譲渡禁止特約が付いている売掛債権(ファクタリング対象債権)であっても、債権譲渡の対抗要件(債権譲渡通知や債権譲渡承諾や債権譲渡登記)の先後関係で優劣が決まるということとなり、普通の債権と同じ実務になってしまいます。
これまでは債権譲渡禁止特約について、譲受人(ファクタリング会社)が悪意重過失であったかどうかが重要であった実務が大きく転換されるということとなります。
債権譲渡禁止特約の実務が大きく転換されファクタリングには追い風に!
債務者(第三債務者=売掛先・取引先)からみると、譲受人(ファクタリング会社)が悪意重過失なのか否かということは外観上全く分からないということが多いことから、債務者(第三債務者=売掛先・取引先)としては、保守的に考えざるを得ず、譲受人(ファクタリング会社)を悪意重過失ではないものと考えて、真正な債権者であるとして取り扱わざるを得なさそうであることは、従前と同様かと思われます。
また、改正民法(債権法改正)では、債務者(第三債務者=売掛先・取引先)は、基本的に譲渡人(元の債権者=ファクタリング利用者)に対する弁済等をもって、譲受人(ファクタリング会社)に対抗することができる(免責される)とされていますが、これも、譲受人(ファクタリング会社)が債権譲渡禁止特約について悪意重過失であった場合に限定されます。
しかし、こうなりますと、債務者(第三債務者=売掛先・取引先)は、譲渡人(=ファクタリング利用者)からの依頼などに基づき、譲受人(ファクタリング会社)が債権譲渡禁止特約について悪意重過失なのではないか?!
など何かと理由をつけて支払いを拒むことが多くなると思われ、改正民法(債権法改正)では、債務者(第三債務者=売掛先・取引先)が譲受人(ファクタリング会社)から履行の催告を受け、相当の期間内に履行をしないときは、債務者(第三債務者=売掛先・取引先)は、譲受人(ファクタリング会社)に対して履行をしなければならないと定め、債務者(第三債務者=売掛先・取引先)が自分勝手に支払いを拒み続けることはできないようにしています。
ただ、改正民法(債権法改正)では、債権譲渡禁止の意思表示がされた債権が譲渡された場合は、全面的に、債務者(第三債務者=売掛先・取引先)が供託をすることができるものとされており、今まで以上に、債務者(第三債務者=売掛先・取引先)が売掛債権(ファクタリング対象債権)を供託してしまうことが増えそうです。
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